第35回 法人さま必見!外壁塗装・屋根塗装で節税!? | 高崎市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏りならユタカペイントへお任せ

会社概要
株式会社ユタカペイント
地元で安心すばやい対応。塗り替え・リフォームの専門店

【受付時間】月曜日から金曜日  午前9:00~午後6:00
お問い合わせフォーム

第35回 法人さま必見!外壁塗装・屋根塗装で節税!?

 

みなさん、こんにちは(^_^)/

高崎市の外壁塗装・屋根塗装専門店ユタカペイントの代表金井です。

いよいよ押し迫ってきましたが、年内に済ませたい用事や気がかりなことは解決できそうですか?

ユタカペイントでは、社内や車の清掃に取りかかっています(^O^)

 

さて、ユタカペイントのお客さまのなかには

アパートやマンションをご所有の方や、会社などを経営なさっている方、

工場や倉庫をお持ちの法人の方なども多数いらっしゃいます。

そんなお客さまは税制や税金には詳しいと思います。

ですが、そんなお客さまでも意外に悩まれるのが

建物の塗装の費用は経費として認められるのか

資産と判断されてしまうのか

というところです。

 

建物の外壁塗装や屋根塗装などの代金が全て経費として

認められれば問題はないのですが

そうもいかないのが税金の仕組みです。

 

大きな建物のメンテナンスは金額も大きくなりますから

節税対策を詳しく知っておきたいですね。

 

賃貸物件のオーナー様や経営に携わる方々なら

「資本的支出」「修繕費」という言葉を聞いたことがあると思いますが

ここでもう一度「資本的支出」と「修繕費」の意味と

違いを明確に認識しておきましょう(^O^)

 

建物の資産価値の増加とは具体的にいうと

耐久性を増したり、暮らしやすくするために新たな機能を付け加えることです。

 

一方、修繕費は、建物を原状回復、元に戻すための費用のことです。 

基本的に金額の上限はなく、課税対象でないため、節税対策になります。

 

塗装でいうならば

これまでよりも耐用年数が長い塗料や遮熱効果のある塗料での外壁塗装は

資本的支出にあたりますが

維持・管理するためのものであると客観的に判断できれば

原状回復をする修繕費に該当します。

屋根塗装や外壁塗装は維持・管理のための補修にあたりますから、修繕費として計上して問題ありません。

 

また災害からの復旧、雨漏りの修理などは基本的に修繕費として認められます。

雨樋の修理なども該当します。

 

経営者の皆さんは、少しでも出費を押さえたいですよね。

これらの知識を踏まえて、ぜひ役立ててくださいね。

事務所棟屋根 塗装前

事務所棟屋根 塗装後

ユタカペイントの無料診断について詳しくはコチラをご覧ください。

お家や建物の塗り替えのお悩みは

外壁塗装・屋根塗装専門店のユタカペイントまで。

フリーダイヤル0120-270-675

お気軽にお電話下さい(^O^)


お問い合わせフォーム

ユタカペイントでは、2012年8月7日付けで品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO 9001:2015」の認証を取得いたしました。

施工メニュー
株式会社ユタカペイント

フリーダイヤル 0120-270-675
【受付時間】月曜日から金曜日  午前9:00~午後6:00

〒370-0073
群馬県高崎市緑町2丁目-13-10
TEL.027-386-2836
FAX.027-386-2837

■対応エリア
高崎市及び会社から30分圏内