法人様必見です!!外壁塗装・屋根塗装で節税対策できる?! | 高崎市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏りならユタカペイントへお任せ

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法人様必見です!!外壁塗装・屋根塗装で節税対策できる?!

みなさんこんにちは(^_^)/

群馬県高崎市にあります

外壁塗装・屋根専門店

株式会社ユタカペイントです!

 

ユタカペイントのお客さまのなかには

アパートやマンションをご所有の方や

会社などを経営なさっている方、

工場や倉庫をお持ちの

法人の方なども多数いらっしゃいます。

そんなお客さまは税制や税金には詳しいと思います。

ですが、

そんなお客さまでも意外に悩まれるのが

建物の塗装の費用は経費として認められるのか

資産と判断されてしまうのか

というところです。

 

建物の外壁塗装や屋根塗装などの代金が全て経費として

認められれば問題はないのですが

そうもいかないのが税金の仕組みです。

 

大きな建物のメンテナンスは

金額も大きくなりますから

節税対策を詳しく知っておきたいですね。

 

賃貸物件のオーナー様や経営に携わる方々なら

「資本的支出」「修繕費」

という言葉を聞いたことがあると思いますが

ここでもう一度「資本的支出」と「修繕費」の意味と

違いを明確に認識しておきましょう(^O^)

 

建物の資産価値の増加とは具体的にいうと

耐久性を増したり、

暮らしやすくするために新たな機能を付け加えることです。

 

そして修繕費は、

建物を原状回復・元に戻すための費用のことです。 

基本的に金額の上限はなく、

課税対象でないため節税対策になります。

 

塗装でいうならば

これまでよりも耐用年数が長い塗料や

遮熱効果のある塗料での外壁塗装は

資本的支出にあたりますが

維持・管理するためのものであると客観的に判断できれば

原状回復をする修繕費に該当します。

屋根塗装や外壁塗装は維持・管理のための補修にあたりますから、

修繕費として計上して問題ありません。

 

また災害からの復旧、

雨漏りの修理などは基本的に修繕費として認められます。

雨樋の修理なども該当します。

 

経営者の皆さんは、

少しでも出費を押さえたいですよね。

これらの知識を踏まえて、ぜひ役立ててくださいね。

事務所棟屋根 塗装前

事務所棟屋根 塗装後

 

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