第37回 増税・・気になりますね。お家の塗り替えでは?
みなさん、こんにちは(^_^)/
高崎市の外壁塗装・屋根塗装専門店ユタカペイントの代表金井です。
新しい年を迎えました。今年は平成から新元号に変わる節目の年となりますね。
もうひとつ我々の生活と密着すると思われる出来事に
“消費税増税”がありますね!
今年10月に予定されている消費税の増税で
現行の8%から10%へ引き上げられることになります。
2%といえども、暮らしには影響がありそうですね。
大きな支出となるお家のリフォームでは更に大きな影響がありますね。
最近、お客さまから『いつ契約したら8%ですみますか?』等のお問い合わせをいただきます。
まず、「いつまでに契約」して、「いつまでに引き渡し」をしたら8%で済むのかをお伝えします。
消費税は商品を受け取る時に課税されるのが原則なので
外壁塗装や屋根塗装の場合、契約時点ではなく、
工事が完了して依頼主に引き渡される時点での税率が適用されます。
しかし、請負工事などは原則に従うと不便な点も色々あるということで、
次のような特別ルール(税率引上げに伴う経過措置)が設けられています。
上図のように、増税実施半年前の2019年3月31日までに
工事の契約を交わしていれば
引き渡しや代金の支払いが2019年10月以降であっても
消費税率は現行の8%が適用されます。
『そろそろ塗り替えたいな・・』と思っていたとしても
消費税が上がるからといって、すぐに工事に取りかかれるというものでもありませんよね。
お盆前にはきれいにしたい、工事は年明けがいい、等のご要望があると思います。
その点は上図を参考にご検討してみてくださいね。
ですが、一番大切なことは(^^)
“なぜ塗り替えをしたいのか”という根本的な部分です。
お家への不安や不満部分を解消することが第一優先ですよね。
そこを見失って増税ばかりに目を向けてしまうと
“駆け込み需要”を狙った「増税前にリフォームしませんか?」という
営業トークに躍らされてしまいます。
もしも業者やセールスマンが
増税を理由に外壁塗装を急がせるようであれば、それは注意が必要です。
お客さまのお家のことを真剣に考えて
必要な工事をお薦めするのであれば、
本来は増税のタイミングとは関係ないものなのです。
当たり前のことになりますが
塗り替えが必要ない状態であれば、増税直前であっても
もちろん塗り替える必要はありません。
お客さまの不安をあおるような営業方法には、十分注意して下さいね
大きなお買い物となる塗り替え工事ですので
消費税増税はもちろん気になるところです。
ですが、まずは何が気になっているのか、いつ頃が良いのか・・等を
しっかりと見極めてから契約されるのが良いと思います。
よくわからなくなってしまったーという時には
信頼できる塗装会社に相談してみてくださいね。
ユタカペイントでは
外壁屋根の診断を無料でさせていただいております。
お気軽にお声かけくださいね(^^)
外壁塗装・屋根塗装専門店のユタカペイントまで。
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